労働安全衛生法では、脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわたる労働により疲労の蓄積した労働者に対して労働者に対して労働者の申出により、 事業者は医師による面接指導を実施することが義務づけられています。
面接指導は、労働者数50人以上の事業場については平成18年4月1日より義務づけられていますが、 労働者数50人未満の小規模事業場においても、平成20年4月1日より適用されますので、地域産業保健センターを活用するなどして、 面接指導又は面接指導に準ずる必要な措置を講ずるようにしましょう。
また、医師が作業場の巡視を行い、改善が必要な場合には助言を行うとともに、 労働者から寄せられる健康診断の結果評価等の健康問題に関する相談にも応じます。
医師による面接指導制度の創設は…
長時間の労働により疲労が蓄積し健康障害発症のリスクが高まった労働者について、 その健康の状況を把握し、これに応じて本人に対する指導を行うとともに、その結果を踏まえた事後措置を講じることとするものです。
面接指導とは…
問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいいます。
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