労働者数50人未満の小規模事業場では、労働安全衛生法に基づいた健康診断などの実施の義務はありますが、 事業者が独自に医師を確保し、労働者に対する保健指導、健康相談などの産業保健サービスを提供することが困難な状況にあります。 このため、小規模事業場の事業者およびそこで働く労働者に対する産業保健サービスを充実させることを目的として地域産業保健センターが設けられています。